2021-04-28 第204回国会 参議院 憲法審査会 第1号
まず、憲法改正議論において、社会、経済、国際的環境、そして国民生活の大きな変化から、人権そのものの在り方を考えなければならないと思います。終戦から七十六年が経過し、我が国の産業構造も就業構造も、そして生活基盤も大きく変わり、国民の権利意識も変わってきました。
まず、憲法改正議論において、社会、経済、国際的環境、そして国民生活の大きな変化から、人権そのものの在り方を考えなければならないと思います。終戦から七十六年が経過し、我が国の産業構造も就業構造も、そして生活基盤も大きく変わり、国民の権利意識も変わってきました。
さまざまな経済連携協定交渉などが進展している国際的環境等を踏まえ、特定農産加工業者の経営改善を引き続き促進するため、現行法の有効期限を五年間延長する、今回六度目の延長となる法改正ですけれども、今年度から、麦加工製品製造業、砂糖製造業、菓子製造業の三業種が追加となっております。 このたび、この三業種が追加されることになった理由を教えてください。
種子の安定的な確保は、国内生産にとどまらず、気候変動や人口増加など国際的環境の変化を踏まえても、重要な意義があります。国のやるべき仕事は、種子ビジネスの応援ではありません。 種子法の廃止によって、安定的な優良種子の生産という国や都道府県の公的責任を放棄することになりませんか。明確な答弁を求めます。
○藤村国務大臣 二十二年暮れのいわゆる新防衛大綱でも、防衛装備力の国際的環境は大きく変わっている、こういうことも指摘がありましたので、我が国の平和貢献やあるいは国際協力に関し、従来から海賊対策のためのインドネシアへの巡視艇供与、あるいはハイチ、南スーダンへのPKO派遣などに取り組んで国際社会からの期待が高まっている中で、国際共同開発・生産についても、国際的に高い技術力を有する分野を持つ我が国に対して
○川端国務大臣 この条項の国際的環境がどの位置にあるかは今御指摘のとおりであります。 文部科学省といたしましては、条約を所管するのは外務省でございますので、外務省などとも連携しながら、留保撤回に向けた施策について検討を進めてまいりたいと考えております。
私も、我が国の置かれている国際的環境の中で、経済援助が重要だということは十分わかるわけでありますが、そういった、例えば今申し上げた中小企業対策費等々とも比べてこの巨額な額を見たときに、本当にここまで必要なのかな、こういう話が、私自身も率直に感じることがあります。
核不拡散という観点からの国際的環境が変わってきたという中で、非転用、ほかに転用していないということをさらに厳格にする必要があるのではないかと私は考えるわけです。 東海の再処理施設で二〇〇三年に、これは文科省が発表されたと思うんですけれども、七七年操業開始から二〇〇二年九月末までの間に累計二百六キロのプルトニウムが計算上行方不明になっているという発表もされたことがあるかと思います。
したがって、私は、このことが間違いであったとか判断ミスであったと言うにしては、経緯は極めて重いと強く類推させるだけの国際的環境及び悪い実績が積み重なってきたと私は考えております。
御指摘のFAZの補助金につきましては、地域における官民の創意工夫により、FAZ施設が地域における輸出入取引及び対日投資などの国際経済活動の拠点として活用できると、こういう私は面もあると、私どもはそのように考えておりまして、今後、補助金はこのような分野に限って支出するなど、我が国の経済情勢や国際的環境を見極めつつ適切な政策運営を行っていかなければならない。
国産材の自給率向上にこだわるもう一つの側面は、国際的環境保全の見地からも重要だからです。 国際的な批判も浴びている、日本企業による熱帯雨林やシベリアの森林の乱伐、それが、環境破壊を引き起こし、一種の南北問題に発展しています。一九九二年の地球サミットでは、森林原則声明が採択されました。この声明は、森林の保全と利用を両立させ、持続可能な森林経営を理念とするものです。
今後とも国際的環境の変化の中で、かかる機能を担うことが期待されている。」、こういうふうにしてその機能の集積、これを高く評価しているわけです。 大田区の中小機械金属工業の機能の重要性を認めたものでありますけれども、この点についての大臣のお考えも聞いておきたいと思います。
そのためには、国内外の環境リスクコミュニケーションの促進を図り、国際的には、国際有害化学物質登録制度、こういうものへの、国際的環境対策へのイニシアチブを日本が発揮していく。そしてまた、通産省的な考え方でいえば、環境技術の開発あるいは環境産業の育成、こういうことによって日本の産業基盤構造をシフトチェンジしていく。そして雇用拡大、かつ国際的環境問題解決への貢献をしていく。
それから第三番目、国際的環境から見ますと、時期的に非常にタイムリーであると私は考えます。外的制約要素というのはほぼ不在になりました。九二年から今まで七年間の空白というものは、ある時点では確かにアメリカの、いや、韓国からの反対という側面である程度説明できると思いますけれども、その七年全部は解明できないと私は思います。
そのことがすべてに安定的要素、国際関係という意味でございますが、国内関係だけではなく、国際的環境においてもそうなるであろう、こういう見通しのもとに努力をいたしております。 減税等々の政策については、一時的な効果を否定するものではございません。
この現状は現状といたしまして、先ほど申し上げましたようなメリットもございますので、私ども特許庁としては、国際的環境が整った場合には速やかに対応し得るように、所要の検討を図ってていきたいと考えております。
私どもは、今申し上げましたメリットという点はございますので、法制上どうか、実態上どのように対応できるか、こういった点についても考えていく必要がございますが、国際的環境が整った場合には速やかに加入することを念頭に置きながら、今申し上げましたような点についてきちんとした検討をしていく、このような気持ちで対応いたしたいと思っております。
とりわけ週四十時間労働制の実現というのは、我が国を取り巻く国際的環境を踏まえまして、約十年をかけて取り組んできた最重要課題であることから、平成九年四月からの週四十時間労働制の全面的な実施を確実なものにしていきたいと考えているわけであります。
さらにもう一言加えさせていただきますと、御案内のように、ウルグアイ・ラウンドの農業協定の受け入れという厳しい国際的環境のもとにおきまして、やはり稲作農家の皆さんに生産性の向上に本格的に取り組んでいただくというようなことで、御案内のあの国内対策を実施しでおりますところでございまして、そういう稲作農家の意欲というものに対しても十分な配慮が必要であろう。
〔委員長退席、理事今井澄君着席〕 先ほどからいろいろ御議論がありましたように、我が国の経済の構造及び我が国経済を取り巻く国際的環境がバブル崩壊後非常に大きく変化してきたわけであります。そして、社会のあらゆる側面で、その変化に対応すべく制度の改革あるいは発想の転換が迫られているのが現在ではないかというふうに思っております。
この法律案は、最近における弁護士業務を取り巻く国際的環境の変化及び国際的法律事件の増大にかんがみ、渉外的法律関係の一層の安定を図る等のため、外国法事務弁護士に係る承認の基準についての相互主義を緩和するとともに、外国法事務弁護士が弁護士と共同の事業を営むことができることとする等外国法事務弁護士の活動に関する規制を合理化する等のため、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正しようとするものでありまして